第一条(目的)

この規約は、一般社団法人国際ワックスコンソーシアム(以下「IWC」という)に入会する方(以下「会員」という)について必要な事項を定める。

第二条(会員)

  1. 会員は、IWCの目的に賛同し、IWC所定の手続を経てIWCに加盟する。
  2. 会員とは、IWCの本部認定講師会員、認定講師会員、認定ワクサー会員、をいう。
  3. 会員は、IWCの主旨に賛同し、入会後は本会の目的達成と発展の為に寄与し、法律を遵守し、美容文化の推進を積極的に行う個人、または法人、並びに団体である者。
  4. 会員は、風俗営業及び同等のサービスを提供していないことを表明及び保証する。
  5. 会員は、サロンに紫外線消毒器及び、消毒用エタノールが常備されていることを表明及び保証する。

第三条(入会)

  1. 認定ワクサー会員として入会を希望する者は、自らが選んだ本部認定講師または、認定講師在籍店にて、計20時間以上の学科及び技術指導を受け、認定講師試験にて合格した上で、所定の書類を郵送し、入会手続を行う。
  2. 認定講師会員として入会を希望する者は、自らが選んだ本部認定講師または、認定講師在籍店にて、計25時間以上の学科及び技術指導を受け、認定講師試験にて合格した上で、所定の書類を郵送し、入会手続を行う。尚、認定ワクサー会員が、認定ワクサーランクUPコースを受講し、認定講師適正検査に合格した際も、認定講師会員へと会員区分変更できるものとする。
  3. 本部認定講師会員になる為には、認定講師会員となってから1年以上が経過していること、且つ、認定講師会員10名以上に対する指導(輩出)実績を有し、本部認定講師資格試験に合格した後、理事による面接において承認を得た者をいう。
  4. 入会を希望する場合、所定の書類に必要事項を記入し、IWC事務局宛に郵送し提出すること。尚、提出は不着等のトラブルを防ぐため、書類が追跡できる郵送、宅配便のいずれかの方法とする。

第四条(会費)

会費は以下の表に定めるとおりとする。