第一条(契約の成立)

受講申込者(以下「申込者という」)䛿受講申込書䛾内容及び以下䛾条項を承諾䛾上、申込書に記載のIWC認定スクール 開講サロン(以下「当スクール」という)に対し、記載の通り受講申込を行い、当スクール はこれを承諾する。 但し、同契約は、次の各号に掲げる要件を充たすことを条件として成立するものとする。

  1. 申込者が未成年であるときは、書面による親権者の同意があること。
  2. 当スクール所定の支払期日までに受講料及び教材購入費、必要経費等の全額(以下「受講料一式」という)を支払うこと。
  3. 受講条件のあるIWC認定スクールコース(以下「講習」という)にあっては、当該条件を充たしていること。
  4. 一般社団法人 国際ワックスコンソーシアム(以下「IWC」という)が定める条件を充たすこと。

第二条(拒否事由)

当スクールは、申込者に次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込を受け付けない場合がある。

  1. 前条各号に掲げる要件を充たさない場合、又は充たす見込みがないことが判明したとき。
  2. 申込者が希望する講習に受入可能な余裕が無い場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
  3. 当スクール所定の支払期日までに受講料一式を支払わなかったとき。
  4. 受講申込書記載䛾事項に虚偽が発覚したとき。
  5. その他、当スクールが不適当と認めたとき。

第三条(役務の提供及び対価の支払い)

  1. 当スクールの申込者に対し、申込書に定める講習の中から申込者が選択した内容の役務を提供する。
  2. 申込者は、申込書に定める講習に記載された金額を当スクールが指定する期日までに支払うこととする。